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2025年6月施行 熱中症対策義務化

熱中症対策義務化について

2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正が行われ、熱中症対策義務化が施行されます。
事業者に対して適切な熱中症対策が義務となり、罰則規定が設けられました。

義務化によって、より一層の企業側による対策が必要となり、特に建設業界における建設現場や工事現場は日中、屋外にて長時間にわたり作業することが多いため、尚のこと熱中症対策が重要となります。

今回施行される内容について簡単にまとめたものを掲載いたしましたので、ぜひご参考にしてください。

(以下、厚生労働省資料より参照)

対策を怠ると下記の罰則が科せられます

対策を怠った場合は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

義務が対象となる作業

暑さ指数(WBGT) 28度以上または気温31度以上の環境下にて、
連続1時間以上または1日4時間以上を超えての作業が見込まれる場合

しゃこぴー

義務となる企業側の対応とは?

熱中症の重篤化防止のため、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ迅速かつ適切に対処する必要があり、厚生労働省は下記3点の義務を事業者へ提示しています。

  • 体制整備
  • 手順作成
  • 関係者への周知

熱中症対策義務化はどうのような対策が必要か・・・

対策1

「熱中症の自覚症状がある作業員」・「熱中症のおそれがある作業者を発見した人」が報告できるような体制設備周知できる環境を整える必要があります。
厚生労働省では下記のような対策を提示しています。

  • 職場巡視やバディ制の採用
  • ウエアラブルデバイス等の活用
  • 双方向での定期的連絡

熱中症の症状がある作業者を積極的に把握できる体制設備が必要となります。

対策2

熱中症のおそれがある人を把握した場合に、迅速かつ的確な対処ができるように環境整備を整える必要があり、厚生労働省では下記を提示しています。

  • 作業からの離脱
  • 身体の冷却
  • 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
  • 事業場における緊急連絡網(緊急搬送先の連絡先及び所在地など)

熱中症悪化を防止するための措置内容や手順を事業場ごとにあらかじめ、周知する必要があります

処置のフローは厚生労働省から参考資料が出ております。こちらからご確認ください。

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